○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年3月30日

規則第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項において規定する任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、参与、評議員その他これらに類するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号