○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第14号

(義務免除)

第2条 条例第2条に規定する職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)を必要と認めた場合及びその期間は、次の表のとおりとする。

事由

期間

(1) 当該地方公共団体の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(2) 他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

その都度必要と認める期間

(3) 任命権者の承認を得て他の公共団体その他の団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

その都度必要と認める期間

(4) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(5) 勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合

その都度必要と認める期間

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

その都度必要と認める期間

(7) 結核に関し、任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合

その都度必要と認める期間

(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(10) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けた結果、妊娠又は出産に起因する症状のため常時勤務することが困難であると認められる場合

医師等の指導に基づき、適宜休養するために必要と認める時間

(11) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合

その都度必要と認める期間

(12) 国若しくは県が行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体が実施する試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

(13) 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施に関して審査若しくは再審査請求をする場合又は審査を申し立てる場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(14) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条の2の規定により、通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合

6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(15) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が必要と認める場合

その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第11条に規定する代休日を含む。以下同じ。)を挟んで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第16号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、広域連合長が別に定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第2号