○鳥取県後期高齢者医療広域連合医療費データの取扱いに関する要綱
平成27年10月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が鳥取県後期高齢者医療広域連合構成市町村(以下「市町村」という。)へ提供する保有個人情報について、市町村が市町村以外へ提供する場合の取扱いに関して、法の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象データ)
第2条 対象となる保有個人情報は、市町村が保健事業に活用するために必要な次に掲げる医療費等に関するデータ(以下「医療費データ」という。)とする。
(1) 後期高齢者医療データ
(2) 後期高齢者健康診査データ
(3) その他、広域連合長が別に定めるデータ
(提供に伴う措置等)
第3条 市町村は、広域連合から提供される医療費データの取扱いを伴う事務の全部又は一部を市町村以外の者に委託しようとするときは、法第70条の規定に基づき、当該医療費データを保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 市町村から前項に規定する事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該医療費データの適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する受託者及び当該事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 市町村は、受託者が市町村が負う責務等と同等の責務等を負うよう措置を講じるとともに、当該委託業務を再委託することを禁止しなければならない。
(データ提供の承認申請)
第4条 市町村は、医療費データを受託者へ提供しようとするときは、医療費データ提供承認申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、広域連合長に提出しなければならない。
2 市町村は、その申請内容を変更するときは、あらかじめ医療費データ提供変更承認申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の承認を行うために必要があると認めるときは、使用目的若しくは使用方法の制限等その他の必要な制限を付し、又は当該保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(承認期間)
第6条 前条の規定によって承認する期間は、当該申請年度内における期間とする。
(検査)
第7条 広域連合長は、第5条の承認をした事業について医療費データの適正な管理、使用等に疑義が生じたときは、いつでも、その指名した職員(以下「検査員」という。)に当該事業に係る検査を行わせ、又は必要な指示を行い、報告書の提出を命ずることができる。
2 検査員は、検査を行ったときは医療費データ提供に係る検査報告書(様式第4号)を作成し、その結果を広域連合長に復命しなければならない。
2 広域連合長は、前条の規定による検査の結果、医療費データ提供の承認の内容又は、これに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、市町村に対し、当該事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(2) 承認の内容に違反したとき。
(3) 前条の指示に従わなかったとき。
(4) その他、提供を受けた医療費データの使途又は管理等が不適当と認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月15日から施行する。
附則(令和元年5月14日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合医療費データの取扱いに関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和3年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。