○鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(3) 保有個人情報 法第83条第1項、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条に規定する開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会個人情報保護条例(令和5年鳥取県後期高齢者医療広域連合議会条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、開示決定等又は法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(3) 個人情報保護条例第7条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(4) 個人情報保護条例第3条に規定する死者に関する情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査の権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第13条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 審査会は、前条第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧又は複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧又は複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申)

第15条 審査会は、諮問実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、諮問実施機関から諮問を受理した日の翌日から起算して60日以内に答申しなければならない。

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第16条 審査会は、第3条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第3条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、実施機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、広域連合の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月14日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(令和5年2月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 この条例の施行の際現に前条の規定による施行前の鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により設置された鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残存期間とする。

3 施行日前に旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第5条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)