○鳥取県後期高齢者医療広域連合聴聞等の手続に関する規則

平成19年3月30日

規則第11号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「法令」又は「不利益処分」とは、それぞれ法第2条に規定する法令又は不利益処分をいう。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証拠書類等 法第15条第2項第1号に規定する証拠書類又は証拠物をいう。

(2) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 主宰者 法第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(4) 関係者 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(5) 参加人 法第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(6) 当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。

(聴聞等の期日の変更)

第3条 当事者若しくは法第30条の通知を受けた者(口頭による弁明の機会の付与を行うこととされた者に限る。第4項において同じ。)又はこれらの者の代理人は、やむを得ない理由がある場合には、広域連合長に対し、聴聞の期日又は口頭による弁明の期日(以下この条及び第8条において「聴聞等の期日」という。)の変更を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、聴聞等の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を広域連合長に提出して行うものとする。

(1) 当事者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞等の期日の変更の理由

3 広域連合長は、第1項の規定による申出又は職権により、聴聞等の期日の変更をすることができる。

4 広域連合長は、前項の規定により聴聞等の期日を変更したときは、速やかに、その旨を申請者(申請者が代理人である場合にあっては、当事者又は法第30条の通知を受けた者及びこれらの者の代理人)及び参加人(変更前に法第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項に規定する許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名

(3) 不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有することを明らかにする事項

2 主宰者は、法第17条第1項に規定する許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(資料の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項前段に規定する資料の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を広域連合長に提出して行うものとする。ただし、同条第2項の規定による資料の閲覧は、口頭による請求で足りるものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名

(3) 閲覧しようとする資料の目録

2 広域連合長は、資料の閲覧をさせることを決定したときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を申請者に通知するものとする。この場合において、広域連合長は、聴聞の期日における審理に係る当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 広域連合長は、法第18条第2項に規定する資料の閲覧の請求があった場合において、聴聞の期日における審理において資料の閲覧をさせることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、当該聴聞の期日において資料の閲覧の日時及び場所を申請者に告知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項に規定する聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、広域連合長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項に規定する許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭する補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する場合については、この限りでない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 補佐人の氏名及び住所

(4) 補佐人と当事者又は参加人との関係

(5) 補佐する事項

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞等の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者(弁明の機会の付与の場合にあっては、広域連合長。次項において同じ。)は、聴聞等の期日に出頭した者がその者に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞等の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞等の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 広域連合長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合においては、広域連合長は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときまでに法第17条第1項の規定による求めに応じ、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(陳述書等の提出方法)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。

(1) 提出者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他の当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)

第11条 主宰者は、法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに鳥取県後期高齢者医療広域連合の職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び出頭しなかった理由

(6) 当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに鳥取県後期高齢者医療広域連合の職員の陳述(法第21条の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等の目録

(8) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを聴聞調書の一部として添付することができる。

3 主宰者は、法第24条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(2) 前号の主張についての意見及びその理由

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)

第12条 聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては広域連合長に提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 閲覧の請求に係る聴聞調書又は聴聞報告書の件名

2 主宰者又は広域連合長は、聴聞調書又は聴聞報告書を閲覧させることを決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を申請者に通知するものとする。

(条例に基づく聴聞等の手続)

第13条 条例の規定に基づき広域連合長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に対する第2条第1項並びに第2項第1号から第3号まで及び第5号第4条第1項並びに第2項第5条第1項並びに第3項第6条第1項並びに第2項第7条第1項第9条第10条並びに第11条第1項各号列記以外の部分同項第6号並びに第3項の規定の適用については、これらの規定中「法」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。

2 条例の規定に基づき広域連合長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に対する第3条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、「法第17条第1項」とあるのは「条例第17条第1項」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合聴聞等の手続に関する規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成19年3月30日施行)