○鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年3月30日 規則第10号
(平成19年3月30日施行)
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