○鳥取県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、広域連合長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化を図ることを目的とする。
(1) 事務局長 鳥取県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「規則」という。)第4条に定める事務局長をいう。
(2) 課長 規則第4条に定める課長をいう。
(3) 係長 規則第4条に定める係長をいう。
(4) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(5) 専決 常時広域連合長に代わって決裁することをいう。
(6) 専決権者 専決することができる者をいう。
(7) 正当決裁権者 広域連合長又は専決権者をいう。
(8) 代決 正当決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(9) 代決権者 代決することができる者をいう。
(10) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(広域連合長の決裁事項及び副広域連合長等の専決事項)
第3条 広域連合長の決裁事項並びに副広域連合長、事務局長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決の報告)
第4条 専決権者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
広域連合長 | 副広域連合長 | 事務局長 |
副広域連合長 | 事務局長 | 総務課長 |
事務局長 | 総務課長 | 主管課長 |
課長 | 課長があらかじめ定める次席職員 |
(代決後の手続)
第6条 代決した事案については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。
(専決又は代決に係る事務処理の制限)
第7条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 重要なもので、広域連合長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
(権限を類推する専決)
第8条 専決権者は、この規程に定めのない事項については、当該事項の内容により、別表に掲げられている事項から適宜類推して決裁するものとする。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日訓令第8号)
この訓令は、令和3年8月11日から施行する。
別表(第3条関係)
共通決裁事項
庶務に関する事項
事項 | 決裁区分 | 合議先 | ||||
広域連合長 | 副広域連合長 | 事務局長 | 課長 | |||
一般 | 1 重要施策の策定、変更及び実施 | ○ | ||||
2 所掌事務に関する基本方針及び基本計画の策定 | ○ | |||||
3 事務の処理基準、要領、手続等の決定 | ○ | |||||
4 所掌の行政に関する調査及び研究の実施 | ○ | |||||
5 議会の招集及び議会に提出する議案の決定 | ○ | |||||
6 条例の公布 | ○ | |||||
7 規則の制定及び改廃並びにその公布 | ○ | |||||
8 訓令の制定及び改廃 | ○ | |||||
9 議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | |||||
10 告示及び公告の決定 | ○ | 他庁からの依頼によるもの | ||||
11 申請、通知、報告等及びこれらの受理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
12 照会及び回答 | ○ | |||||
13 統計及び行政資料の収集、作成、提出及び提供 | ○ | |||||
14 公簿の閲覧の許可(次項に掲げるものを除く。) | ○ | |||||
15 行政文書の開示請求に関する決定 | 特に重要又は異例なもの | ○ | ||||
16 証明書、謄抄本、写し等の交付 | ○ | |||||
17 申請の審査基準及び標準処理期間の設定並びに不利益処分の基準の設定 | ○ | 総務課 | ||||
18 命令、許可、認可、免許、取消しその他の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
19 行政手続法の規定に基づく鳥取県後期高齢者医療広域連合の制度により定める聴聞の実施の決定 | ○ | |||||
20 聴聞の主宰者の指名 | ○ | |||||
21 訴えの提起、和解、あっせん、調停、仲裁、審査請求その他の不服申立ての決定 | ○ | 総務課 | ||||
22 請願及び陳情の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
23 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申及び進達 | ○ | |||||
24 位階、勲等及び褒章の候補者の推薦 | ○ | 総務課 | ||||
25 表彰の決定、感謝状の贈呈及び賞状の授与 | ○ | 総務課 | ||||
26 債務保証 | ○ | |||||
27 法令に基づく職員の証明書の交付 | ○ | |||||
28 研究会、協議会等関係諸団体への加入、脱会 | 負担金を伴うもの | 負担金を伴わないもの | ||||
29 公共的団体その他関係諸団体の育成、指導 | ○ | |||||
30 関係諸団体との連絡調整 | ○ | |||||
31 附属機関等に対する諮問 | ○ | |||||
32 寄附金品の受納 | ○ | |||||
33 電算事務の業務計画の策定 | ○ | 業務課 | ||||
34 電算事務に係るデータ、ドキュメント及び端末装置の管理 | ○ | 業務課 | ||||
35 車両の管理 | ○ | |||||
人事 | 1 附属機関を組織する委員その他の構成員の委嘱 | ○ | 総務課 | |||
2 内部連絡調整機関の委員等の任免 | ○ | 総務課 | ||||
3 年次有給休暇の承認 | 事務局長 | 課長 | 課員 | 引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶとき 総務課 | ||
4 特別休暇の承認 | 事務局長 | 課長 | 課員 | 総務課 | ||
5 外国旅行の旅行命令及びその復命の受理 | ○ | 総務課 | ||||
6 内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 | 副連合長 | 事務局長 | 課長 | 課員 | ||
7 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 休日及び夜間勤務 | 時間外勤務 | 総務課 | |||
8 内部組織の分掌事務の決定 | ○ | |||||
9 課員の内部組織の所属の決定(内部組織の長に係るものを除く。) | ○ | |||||
10 課員の分担事務の決定 | ○ | |||||
予算 | 1 予算の項間、目間、節間、又は細節間(食糧費)の科目の流用の決定 | ○ | ||||
2 予算の細節間(食糧費を除く。)の科目の流用の決定 | ○ | |||||
収入 | 1 歳入金の調定及び収入命令 | ○ | ||||
2 歳入金の更正決定 | ○ | |||||
3 過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||||
4 納入通知書、納付書及び戻入通知書の発行 | ○ | |||||
5 歳入金の減免決定 | 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの | ||||
6 納期限の変更、徴収猶予及び徴収停止の決定 | 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの | ||||
7 歳入金の不納欠損処分の決定 | ○ | |||||
8 督促状の発行 | ○ | |||||
9 滞納処分及び執行停止 | ○ | |||||
10 差押物件の公売 | ○ | |||||
11 過料の決定 | ○ | |||||
12 地方自治法施行令第158条の規定による徴収事務の委託 | ○ | 会計管理者 | ||||
支出負担行為 | 1 災害補償費 | ○ | ||||
2 需用費 | ||||||
(1) 光熱水費 | ○ | |||||
(2) 修繕料 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | |||
3 役務費 | ||||||
(1) 後納郵便料・電信電話料に限る。 | ○ | |||||
(2) 審査支払手数料 | ○ | |||||
4 委託料 | ||||||
(1) 工事に係る測量、設計及び地質調査 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 総務課 | ||
(2) 公の施設の管理運営、警備及び清掃 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | |||
(3) 各種機器及び設備の保守又は点検 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | |||
(4) 電算事務 | 200万円以上 | 200万円未満 | 業務課 | |||
(5) その他 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
5 使用料及び賃借料 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
6 工事請負費 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 総務課 | ||
7 公有財産購入費 | ||||||
(1) 土地 | 1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が1,000万円未満又は1件が2,000平方メートル未満 | |||
(2) 建物 | 1件の予定価格が2,000万円以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル未満 | |||
(3) その他 | ○ | |||||
8 備品購入費 | 2,000万円以上 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 総務課 | ||
9 負担金補助及び交付金 | ||||||
(1) 保険給付費 | ○ | |||||
(2) その他 | 2,000万円以上 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | |||
10 貸付金 | ○ | |||||
11 補償金及び補填金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
12 賠償金 | ○ | |||||
13 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||||
14 投資及び出資金 | ○ | |||||
15 積立金 | ○ | |||||
16 寄附金 | ○ | |||||
17 公課費 | ○ | |||||
18 繰出金 | ○ | 総務課 | ||||
19 上記以外の支出負担行為 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
重要なものについては総務課に合議 | ||||||
支出 | 1 支出の命令 | ○ | ||||
工事・業務委託 | 1 設計の審査(変更の場合を含む。) | ○ | ||||
2 起工の決定(変更の場合を含む。) | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 金額は請負対象設計金額(以下工事・業務委託の部において同じ。) | |
3 入札保証金及び契約保証金の免除 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
4 現場監督員の任命 | ○ | |||||
5 予定価格の決定 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 100万円以上3,000万円未満 | 100万円未満 | ||
6 入札の実施の決定 | ○ | |||||
7 入札参加者又は見積人の決定 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | ||||
8 入札の通知 | ○ | |||||
9 工程表の受理 | ○ | |||||
10 現場代理人及び主任技術者の選任通知の受理 | ○ | |||||
11 工事着工届の受理 | ○ | |||||
12 工事完成(着手)延期願の受理 | ○ | |||||
13 前金払及び部分払の決定 | ○ | |||||
14 工事完成通知書及び工事手直完了届の受理及び通知 | ○ | |||||
15 検査員の指名 | ○ | |||||
16 検査復命書の受理 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
17 権利又は義務の譲渡申請の承認 | ○ | |||||
18 工事の一時中止の決定 | ○ | |||||
補助申請 | 1 国、県支出金の申請(事前協議を含む。) | ○ | 総務課 | |||
2 補助指令等に基づく国、県支出金の請求 | ○ | |||||
3 補助事業の実績報告 | ○ | |||||
公有財産 | 1 行政財産の目的外使用の許可 | 重要なもの | その他のもの | 総務課 | ||
2 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | 重要なもの | その他のもの | 総務課 | |||
3 公有財産の所管替え及び所属替えの決定 | ○ | 総務課 | ||||
4 所管施設の維持管理及び使用許可 | ○ | |||||
物品 | 1 物品の入札の実施 | |||||
(1) 特殊物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものをいう。以下同じ。) | ○ | |||||
(2) 特殊物品以外のもの | ○ | |||||
2 物品の処分 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
3 物品の不用の決定 | ○ | |||||
4 物品の貸付け | ○ | |||||
債権 | 1 地方自治法施行令第171条の4に規定する債権の申出 | ○ |