○鳥取県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条の規定に基づく鳥取県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 副広域連合長

第2順位 事務局長

第3順位 総務課長

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
3 組織、処理/2
沿革情報
平成19年2月1日 規則第5号