○鳥取県後期高齢者医療広域連合連絡用自動車管理規程

平成19年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合連絡用自動車(以下「連絡用車」という。)の使用及び管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な使用及び運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「連絡用車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める普通自動車で、広域連合が所有するもの及び自動車リース契約に係るリース車両をいう。

(連絡用車の管理)

第3条 連絡用車の管理については、総務課長が管理事務を取り扱うものとする。

(連絡用車の使用)

第4条 連絡用車を使用しようとするときは、使用伺兼運転日誌(様式第1号)により総務課長の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後においてその手続をとることができるものとする。

2 使用中に事故については、直ちに総務課長に報告して、その指示にしたがらなければならない。ただし、軽易な事故については、帰所後報告するものとする。

3 前項の使用伺兼運転日誌は、連絡用車の使用を終えたとき所定事項を記入した上、総務課長に報告しなければならない。

(連絡用車の管理)

第5条 総務課長は連絡用車について、車両台帳及び必要簿冊を備え、所要事項を常に記入し、常に整備しておかなければならない。

2 備付けの台帳及び簿冊は、次のとおりとする。

(1) 使用伺兼運転日誌(様式第1号)

(2) 車両台帳(様式第2号)

(3) 連絡用車整備記録簿(様式第3号)

(4) その他必要と認める簿冊

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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鳥取県後期高齢者医療広域連合連絡用自動車管理規程

平成19年6月1日 訓令第10号

(令和3年12月1日施行)