○鳥取県後期高齢者医療広域連合監査事務処理規程
平成19年5月29日
監査委員訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の種別)
第2条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。
(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第199条第4項の規定により、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の財務に関する事務の執行及び広域連合の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。
(2) 行政監査 法第292条において準用する法第199条第2項の規定により、広域連合の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)の執行について必要と認めるときに行う。
(3) 随時監査 法第292条において準用する法第199条第5項の規定により第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。
(4) 公金の収納支払事務監査 法第292条において準用する法第235条の2第2項の規定により指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき、又は広域連合の長の要求があるときに行う。
(5) 議会の請求監査 法第292条において準用する法第98条第2項の規定により広域連合の事務について広域連合議会の請求があるときに行う。
(6) 長の要求監査 法第292条において準用する法第199条第6項の規定により、広域連合の事務の執行について広域連合の長の要求があるときに行う。
(7) 直接請求監査 法第291条の6第1項において準用する法第75条第1項の規定により、広域連合の事務の執行について請求権を有する者の総数の50分1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。
(8) 住民の請求監査 法第292条において準用する法第242条第1項の規定により、広域連合の長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて広域連合の区域内の住民から請求があるときに行う。
(9) 職員の賠償責任監査 法第292条において準用する法第243条の2の2第3項の規定により職員が広域連合に損害を与えたと認めて広域連合の長から請求があるときに行う。
(10) 例月出納検査 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定により広域連合の現金の出納について毎月例日に行う。
(11) 決算審査 法第292条において準用する法第233条第2項の規定により広域連合の長から審査を求められたときに行う。
(12) 基金運用状況審査 法第292条において準用する法第241条第5項の規定により基金の運用について広域連合の長から審査を求められたときに行う。
(基本方針)
第3条 監査を行うに当たっては、法第292条において準用する法第199条第3項の規定の趣旨に添い、広域連合の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的にかつ効率を挙げ適正になされているかにつき、特に意を用いるものとする。
(年間計画の策定)
第4条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(監査の実施計画)
第5条 監査を行うに当たっては、実施場所、所要日数、監査手続等を定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。
(監査の基準)
第6条 監査実施上の基準は、別に定める。
(監査の実施通知)
第7条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。
(監査の手続)
第8条 監査は、書類、帳簿、証拠書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。
(監査報告書の作成)
第9条 監査報告書は、監査終了後遅滞なく作成するものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。
附則
この訓令は、平成19年5月29日から施行する。
附則(令和2年3月23日監査委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。