○鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年5月29日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置及び分掌事務)
第2条 監査委員の事務を処理するため、書記その他の職員を置く。
2 書記は、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 人事、予算、決算、文書及び物品に関すること。
(3) 事務事業の監査、検査及び審査に関すること。
(4) その他監査に関すること。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。
(文書の取扱い)
第5条 文書の取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。
(協議)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成19年5月29日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
鳥取県後期高齢者医療広域連合代表監査委員之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合代表監査委員をもってするとき。 | 書記 | 1 | |
鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合監査委員をもってするとき。 | 書記 | 1 |