○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に関する規則
平成19年10月11日
規則第21号
鳥取県後期高齢者医療広域連合議員の選挙に関する規則(平成19年2月1日規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙については、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約(以下「規約」という。)第8条及び第9条に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
(選挙の告示と依頼)
第3条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長は、選挙する市町村議会(「議員選出議会」という。以下同じ。)及び選挙すべき人数を告示するとともに、議員選出議会に対して鳥取県後期高齢者医療広域連合議員選挙依頼書(様式第1号)により広域連合議員の選挙を依頼しなければならない。
(選挙結果の報告)
第4条 議員選出議会で選挙を行ったときは、議員選出議会の議長は、直ちにその結果を鳥取県後期高齢者医療広域連合議員選挙結果報告書(様式第2号)によって選挙長に報告しなければならない。
(当選の告示)
第5条 選挙長は、前条の規定により議員選出議会から選挙結果の報告を受けたときは、速やかに議員選出議会、当選人の住所、氏名、生年月日及び広域連合議員としての任期を告示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。