○鳥取県後期高齢者医療広域連合長の専決処分事項の指定について

平成20年2月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項のうち、広域連合長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

1 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例の改正を行うこと。

2 1件100万円以内において、法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 訴訟の目的の価格が100万円以下の訴えの提起に関すること。

4 和解及び調停の目的の価格が、100万円以下の和解及び調停に関すること。

鳥取県後期高齢者医療広域連合長の専決処分事項の指定について

平成20年2月19日 議決

(平成20年2月19日施行)

体系情報
2 議会・選挙・監査/1
沿革情報
平成20年2月19日 議決