○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会公印規程
平成19年3月29日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 公印の保管、使用等の取扱いに関しては、鳥取県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第4号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成19年3月29日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合議会名をもってするとき。 | 書記長 | 1 | |
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議長之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合議会議長名をもってするとき。 | 書記長 | 1 | |
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会副議長之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合議会副議長名をもってするとき。 | 書記長 | 1 | |
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会運営委員長之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合議会運営委員長名をもってするとき。 | 書記長 | 1 |