○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の定例会規則
平成19年2月1日
規則第2号
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の定例会規則
平成19年2月1日
規則第2号
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。