後期高齢者医療制度では次のような給付を受けることができます。
※医療保険制度の見直しにより次の点が改正されます。
・食事療養標準負担額(令和6年6月から)
・生活療養標準負担額(令和6年6月から)
・高額医療費の自己負担限度額(令和4年10月から)
※医療保険制度の見直しにより次の2点が改正されます。
・高額医療費の自己負担限度額(平成30年8月から)
・高額医療・介護合算制度の自己負担限度額(平成30年8月から)
お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得の方は3割)となります。
※一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、
医療費の窓口負担割合が2割となります。詳しくは、こちら をご覧ください。
次のような場合、一度全額自己負担していただきますが、市町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
はじめて支給対象になった人には、広域連合から申請書を送りますので市町村の担当窓口に申請してください。一度申請すると、それ以降は自動的に支給手続 きを行い、広域連合からお支払いする金額をお知らせします。
<平成30年7月まで>
<平成30年8月から>

<令和4年10月から>

配慮措置について(令和4年10月から)
2割負担となる人については、自己負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)
配慮措置が適用される場合の考え方は以下のとおりです。
・1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合


後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から支給を受けたとき、8月から翌年7月までの1年間の両保険の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。
なお、後期高齢者医療分は広域連合から、介護保険分は市町村から、それぞれ別々に支給されます。
また、支給申請についての時効は、原則として計算期間の末日(基準日)の翌月から起算して2年間です。
<平成30年7月まで>
| 合算する場合の自己負担限度額 (年額8月~翌年7月) |
|
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
| 合算する場合の自己負担限度額 (年額8月~翌年7月) |
|
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者 Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者 Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
「低所得者Ⅰ」、「低所得者Ⅱ」に該当する方は、入院の際にマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証(現在、新規交付は行っていません)の提示が必要です。
限度区分が併記された資格確認書が必要な方は、市町村の担当窓口に交付申請をしてください。
オンライン資格確認を導入している医療機関においては、「限度区分が併記された資格確認書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要となる場合があります。
| <表1> 入院時食事代の標準負担額(1食あたり) | ||
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 550円 ※1 | |
| 低所得者Ⅱ | 90日まで入院 | 270円 |
| 過去12か月で 90日を超える入院 |
220円 ※2 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | |
※1 指定難病患者の方は330円になります。
平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院しており、
平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方は260円になります。
※2 適用を受けるためには、90日経過後に「長期入院該当」の申請が必要です。
後期高齢者医療制度加入前(他保険加入時)の入院日数が加算できる場合もあります。
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
| <表2> 食費・居住費の標準負担額 | ||
| 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円 ※ | 430円 |
| 低所得者Ⅱ | 270円 | 430円 |
| 低所得者Ⅰ | 160円 | 430円 |
| 低所得者Ⅰ (老齢年金受給者) |
130円 | 0円 |
◎入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方など)の居住費は、
平成29年10月から200円、平成30年4月から370円、令和8年6月から430円となりました。
指定難病患者の方の居住費は、0円となります。
食費については<表1>入院時食費代の標準負担額が適用されます。
※管理栄養士等による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。
それ以外の場合は470円です。
☆移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかった時、申請によって広域連合が必要と認めたとき支給されます。
※次のすべての項目にあてはまる場合に限ります。
☆葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、市町村窓口で申請を行うと、葬祭執行者に対して、葬祭費2万円が支給されます。
申請に必要なもの
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。