給付(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度など)
後期高齢者医療制度では次のような給付を受けることができます。
療養の給付(お医者さんにかかるとき)
お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に 提示してください。
自己負担額が、かかった医療費の1割(現役並み所得の方は3割)となります。
療養費(医療費の払い戻しが受けられる場合)
次のような場合、一度全額自己負担していただきますが、市町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき
☆申請に必要なもの:保険証、診療内容明細書、領収書、印鑑、預金口座情報のわかるもの - 海外渡航中に治療を受けたとき
☆申請に必要なもの:保険証、海外療養費に関する調査に係る同意書、診療内容明細書(日本語翻訳文の添付要)、領収書、パスポート等の写し(海外への渡航の事実が確認できるもの)、印鑑、預金口座情報のわかるもの - 医師が必要と認めるコルセットなどの補装具代や、輸血した生血代がかかった時
☆申請に必要なもの:保険証、医師の同意書・診断書等、領収書(明細書が必要)、印鑑、預金口座情報のわかるもの - 医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
☆申請に必要なもの:保険証、医師の同意書、明細がわかる領収書、印鑑、預金口座情報がわかるもの
高額療養費(医療費が高額になった場合)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超え た場合、申請して認め られると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
はじめて支給対象になった人には、広域連合から申請書を送りますので市町村の担当窓口に申請してください。一度申請すると、それ以降は自動的に支給手続 きを行い、広域連合からお支払いする金額をお知らせします。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | 44,400円 平成29年8月から 57,600円 |
80,100円 + (医療費-267,000円)×1%※ |
一般 | 12,000円 平成29年8月から 14,000円 8月~翌年7月の 年間限度額は 144,000円 |
44,400円 平成29年8月から 57,600円※ |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12ケ月以内に『外来+入院』の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となりまます。 |
- 自己負担限度額は、「外来(個人単位)」、「外来+入院(世帯単位)」の順に適用します。
- 同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が複数人いる場合、医療機 関・診療科の区別なく合算 します。
- 入院時の食事代 や保険がきかない差額ベッド料等は支給の対象外となります。
- ひとつの医療機関で医療費が自己負担限度額を超える場合、窓口での支払いは自己負担限度額までになります(超えた部分は広域連合が直接、医療機関にお支払いします。)
低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額 減額認定証」が必要になりますので市町 村の担当窓口で事前に申請してください(一般と現役並み所得者の人は保険証だけで所得区分が確認できるので必要ありません)。 - 月の途中で75歳に到達し後期高齢者医療制度の被保険者になる場合、その月は、それまで加入し ていた医療保険制度(国保、被用者保険)と、後期高齢者医療制度の自己負担額はそれぞれ2分の1になります。
- 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特 定疾病(先天性血液凝固 因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不 全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る))の場合の自己負担限度額は、10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので市町村の担当窓口で申請してください。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保 険と介護保険の両方から支給を受けたとき、8月から翌年7月までの1年間の両保険の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた金額を高額介護合 算療養費として支給します。
なお、後期高齢者医療分は広域連合から、介護保険分は市町村から、それぞれ別々に支給されます。
また、支給申請についての時効は、原則として計算期間の末日(基準日)の翌日から起算して2年間です。
支給を受けるためには申請が必要です。
合算する場合の自己負担限度額 (年額8月~翌年7月) |
|
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
入院時食事療養費(入院したときの食事代)
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。お持ちでなければ市町村の担当窓口に交付申請をしてください。
表1
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) | |||
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 平成30年3月まで | 平成30年4月から | |
360円※ | 460円※ | ||
低所得者Ⅱ | 90日まで入院 | 210円 | |
過去12か月で 90日を超える入院 |
160円★ | ||
低所得者Ⅰ | 100円 |
※指定難病患者の方、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院おり、
平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方は、260円になります。
★適用を受けるためには、90日経過後に「長期入院該当」の申請が必要です。
後期高齢者医療制度加入前(他保険加入時)の入院日数が加算できる場合もあります。
入院時生活療養費(療養病床に入院したときの負担額)
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
表2
食費・居住費の標準負担額 | |||
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円※ | 平成29年9月まで | 平成29年10月から |
320円 | 370円 | ||
低所得者Ⅱ | 210円 | 320円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 320円 | 370円 |
低所得者Ⅰ (老齢年金受給者) |
100円 | 0円 |
◎入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)の居住費は、
平成29年10月から200円、平成30年4月から370円となります。
食費については、表1 入院時食費代の標準負担額が適用されます。
※管理栄養士等よる栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。
それ以外の場合は420円です。
その他こんな費用も支給されます
☆移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかった時、申請によって広域連合が必要と認めたとき支給されます。
※次のすべての項目にあてはまる場合に限ります。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である傷病により移動が困難であったこと
- 緊急その他やむを得ないと認められること
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 移送経路を確認できるもの
- 印鑑
- 申請者の預金口座情報がわかるもの
☆葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、市町村窓口で申請を行うと、葬祭執行者に対して、葬祭費2万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者が葬祭を行ったことを確認できるもの(葬儀等の領収書や会葬礼状など)
- 申請者の預金口座情報がわかるもの