一部負担金の割合
病院等の医療機関にかかられたとき、窓口で負担する一部負担金の割合は、下表の区分によって決められています。
所得区分 | 要件 | 負担割合 |
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現役並み 所得者 |
住民税の基準課税所得額が145万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者 ※ |
3割 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人 | 1割 |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人) | |
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人、または老齢福祉年金受給者 | |
※ 次の要件に該当する『現役並み所得者」の人は、負担割合が1割(『一般』の区分と同様)になります。(市町村窓口での申請が必要です。)
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◆平成27年1月1日より 3割負担に該当する人でも、次の要件に該当する場合は負担割合が1割(『一般』の区分と同様)になります。(申請は不要です。)
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