後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。 保険料率は、2年毎に見直しを行います。 保険料は次の2つの合計額です。

  • 被保険者全員が負担する「均等割額」   
  • 被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」  

 平成26年度に保険料率を改定して以降、基金を活用することで据え置きとしてきましたが、被保険者数の増加や、医療給付の支出が伸びると見込まれることから、令和4・5年度の保険料率については引き上げを行うこととなりました。

 被保険者の皆さまには、更なるご負担をいただくこととなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

保険料率

保険料の決まり方

 保険料の算定期間は毎年4月から翌年3月までを1年として、年間保険料が計算されます。

 年度途中での加入または喪失の場合は月割で計算します。加入月分は計算対象となり、喪失月分は計算対象となりません。

保険料の決まり方

※一人当たりの年間保険料は、100円未満を切捨てます。

※基礎控除額(上の図中の43万円)は、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その額に応じて減り、2,500万円を超えると0円になります。

総所得金額等とは

 総所得金額等とは、雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。ただし、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等の非課税年金は含みません。

所得が低い方の保険料均等割額の軽減  令和4年度(2022年度)

 世帯の所得に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。 世帯の所得とは、世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計です。世帯主は、被保険者でない方であっても計算の対象となります。

 ※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で資格取得された場合は、資格取得日が基準日となります。) 

所得要件
(令和3年中の世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計)
軽減後の均等割額

43万円 +10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

7割軽減 14,231円/年

43万円 +28.5万円 × (被保険者数)

+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 23,718円/年

43万円 +52万円 × (被保険者数)

+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 37,949円/年

※給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。

※給与所得者等とは下記に該当する方です。 

〇給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方

〇前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方

〇前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

 軽減判定における総所得金額等について

 均等割額の軽減を判定する際、総所得金額等では、譲渡所得における特別控除や青色事業専従者給与所得・事業専従者控除額などを含みません。また、年金収入においては、公的年金等控除の他に高齢者特別控除(15万円)が控除されます。

健保組合等の被扶養者だった方の保険料の軽減

 後期高齢者医療制度への加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者については加入後2年間、被保険者均等割額が5割軽減(世帯の所得状況により均等割7割軽減の対象になる方は、そちらが優先されます)になります。

 世帯の所得状況により均等割5割軽減2割軽減の対象になる方は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。

 所得割額の負担は当面の間ありません。

 健保組合等の被扶養者に該当する方で、保険料が減額されていない場合は、加入していた保険者のわかるもの等を持参のうえ、お住まいの市町村の担当窓口にてご相談ください。

【令和4年度(2022年度)計算例】 収入が年金収入のみの場合

 ※被保険者が一人暮らしの場合

  • 公的年金収入80万円までの方   
均等割額  所得割額  合計(年額) 
14,231円  0円  14,200円 

均等割  80万円-公的年金等控除80万円-高齢者特別控除15万円

           =0円 ≦ 43万円(7割軽減)

           47,436円×(1-0.7)=14,231円

所得割  80万円-公的年金等控除80万円-基礎控除43万円=0円

           0円×9.10%=0円 

 

  • 公的年金収入201万円の方 
 均等割額 所得割額  合計(年額) 
37,949円  43,680円  81,600円 

均等割  201万円-公的年金控除110万円-高齢者特別控除15万円

            =76万円 ≦ 43万円+52万円(2割軽減)

             47,436円×(1-0.2)=37,949円

所得割  201万円-公的年金控除110万円-基礎控除43万円=48万円

             48万円×9.10%=43,680円

 ※被保険者が二人暮らしの場合

  • 世帯主 公的年金収入201万円の方
  • 配偶者 公的年金収入79万円の方 
  均等割額  所得割額  合計(年額) 
世帯主  23,718円  43,680円  67,300円 
配偶者  23,718円  0円  23,700円 

均等割    均等割額の軽減は世帯単位で計算します。

  世帯主 201万円-公的年金控除110万円-高齢者特別控除15万円=76万円      

  配偶者 79万円-公的年金控除79万円-高齢者特別控除15万円=0円

        76万円+0円≦43万円+28万5千円×2人 (2人とも均等割額、5割軽減)

            47,436円×(1-0.5)=23,718円

所得割    所得割は被保険者一人ひとりで算定します。

  世帯主 201万円-公的年金控除110万円-基礎控除43万円=48万円 

             48万円×9.10%=43,680円

  配偶者 79万円-公的年金控除79万円-基礎控除43万円=0円

                     0円×9.10%=0円

保険料の納め方

 保険料の納め方には特別徴収普通徴収の2種類があります。

特別徴収:受給されている年金から保険料が引き去りされます。

 次に該当する方などが、特別徴収になります。

  1. 公的年金受給額が年額18万円以上の方
  2. 介護保険料が年金から引き去りされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2未満の方

 ※年金を複数受給されている方につきましては、年金の種別により、引き去りする優先順位があります。

 年6回の年金支給日に保険料が引き去りされます。

仮徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)
※ 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
本徴収
10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
※ 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

普通徴収:市町村から送付される納付書または口座振替により納付します。

 次のいずれかに該当する方は、普通徴収になります。 

  1. 特別徴収の事由に該当しない方
  2. 75歳になったばかりの方や、他市町村から引越ししたばかりの方  

保険料の支払い方法の変更ができます

 後期高齢者医療保険料を年金からの引き去り(特別徴収)で納めていた人は、原則として保険料を口座振替での納付に切り替えることができます。その場合、口座振替依頼書の提出が必要ですので、お住まいの市町村の担当窓口に下記のものをお持ちのうえ、手続きしてください。 

  1. 振替口座の預金通帳 
  2. 通帳の届出印 
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者証
  4. 口座振替への申出書 (市町村の窓口へ提出してください) 

※ただし市町村によって、必要なものが異なる場合があります。また、金融機関での手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。

保険料の徴収猶予又は減免

 天災・火災による被害を受けたり、世帯主の死亡・長期入院等などの理由により収入が激減し、生活が著しく困難となった場合、保険料の徴収猶予又は減免されることがあります。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

資格証明書・短期被保険者証

 特別な理由がなく被保険者が保険料を滞納した場合には、通常と比較して有効期限の短い被保険者 証(短期被保険者証)を発行することとなります。

 また、滞納発生後1年を経過した滞納者に対しては、特別の事情のない限り、被保険者証の返還を求め、資格証明書の交付を行い、医療機関の窓口で医療費全額をお支払いただくことになります。

 事情により保険料が納められない場合は、必ずお住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。