保険料
後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。
保険料率は、2年毎に見直しを行います。
保険料は次の2つの合計額です。
- 被保険者全員が負担する「均等割額」
- 被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」
※年間の保険料の上限額である、賦課限度額が変更されました。(平成29年度:57万円)
保険料の決まり方
保険料の算定期間は毎年4月から翌年3月までを1年として、年間保険料が計算されます。
中途で加入された場合は、加入月分から計算され、中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。
均等割額 42,480円 |
+ | 所得割額 ※所得割率8.07% |
= | 年間保険料 (限度額62万円) |
※ 所得割額=(総所得金額等-基礎控除(33万円))×0.0807 ※ 年間保険料は、100円未満を切捨てます。 |
総所得金額等とは
総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。ただし、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等の非課税年金は含みません。
所得の低い方への保険料均等割額の軽減 平成30年度
世帯の所得に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額 | 軽減後の均等割額 |
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9割軽減 4,248円/年 |
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8.5割軽減 6,372円/年 |
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5割軽減 21,240円/年 |
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2割軽減 33,984円/年 |
軽減判定における総所得金額等について
均等割額の軽減を判定する際、総所得金額等では、譲渡所得における特別控除や青色事業専従者給与所得・事業専従者控除額などを含みません。また、年金収入においては、公的年金控除額の他に高齢者特別控除(15万円)が控除されます。
所得の低い方への保険料所得割額の軽減
所得割額の算定に用いる基礎控除を引いた後の所得が58万円以下の方に対し行われていた、所得割額の2割軽減の制度は段階的に縮小され、平成30年度以降廃止になりました。
健保組合等の被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度への加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者については,被保険者均等割額が5割軽減(世帯の所得状況により均等割9割軽減8.5割軽減の対象になる方は、そちらが優先されます)になり、所得割額の負担はありません。
※健保組合等の被扶養者に該当する方で、保険料が減額されていない場合は、加入していた保険者のわかるもの等を持参のうえ、お住まいの市町村の担当窓口にてご相談ください。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
均等割 | 5割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 |
所得割 | なし | なし | なし |
【平成30年度計算例】 収入が年金収入のみの場合
※被保険者が一人暮らしの場合
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均等割額 | 所得割額 | 合計(年額) |
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4,248円 | 0円 | 4,200円 |
均等割額の9割軽減されます。 42,480円×(1-0.9)=4,248円 |
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均等割額 | 所得割額 | 合計(年額) |
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33,984円 | 38,736円 | 72,700円 |
均等割 201万円-120万円-15万円=66万円<33万円+50万円×1人 (2割軽減) 42,480円×(1-0.2)=33,984円 所得割 201万円-120万円-33万円=48万円 48万円×8.07%=38,736円 |
※被保険者が二人暮らしの場合
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均等割額 | 所得割額 | 合計(年額) | |
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世帯主 | 21,240円 | 38,736円 | 59,900円 |
配偶者 | 21,240円 | 0円 | 21,200円 |
均等割 世帯主 201万円-120万円-15万円=66万円 配偶者 79万円-120万円-15万円=-56万円→0円 66万円+0円<33万円+27万5千円×2人 (2人とも均等割額、5割軽減) 42,480円×(1-0.5)=21,240円 所得割 所得割は一人ひとりで算定します。 世帯主 201万円-120万円-33万円=48万円 48万円×8.07%=38,736円 配偶者 79万円-120万円―33万円=-74万円→0円 0円×8.07%=0円 |
保険料の納め方
保険料の納め方には特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収:受給されている年金から保険料が引き去りされます。
次に該当する方などが、特別徴収になります。
- 公的年金受給額が年額18万円以上の方
- 介護保険料が年金から引き去りされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2未満の方
※年金を複数受給されている方につきましては、年金の種別により、引き去りする優先順位があります。
年6回の年金支給日に保険料が引き去りされます。
仮徴収 | ||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
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※ 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。 |
本徴収 | ||
10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
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※ 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
普通徴収:市町村から送付される納付書または口座振替により納付します。
次のいずれかに該当する方は、普通徴収になります。
- 特別徴収の事由に該当しない方
- 75歳になったばかりの方や、他市町村から引越ししたばかりの方
保険料の支払い方法の変更ができます
後期高齢者医療保険料を年金からの引き去り(特別徴収)で納めていた人は、原則として保険料を口座振替での納付に切り替えることができます。その場合、口座振替依頼書の提出が必要ですので、金融機関またはお住まいの市町村の担当窓口に下記のものをお持ちのうえ、手続きしてください。
- 振替口座の預金通帳
- 通帳の届出印
- 後期高齢者医療制度の被保険者証
- 口座振替への申出書 (市町村の窓口へ提出してください)
※ ただし市町村によって、必要なものが異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。
支払い方法を変更することによって世帯の所得税等の負担が下がる場合があります
後期高齢者医療保険料をお支払いいただいた場合は、支払った本人又は家族が所得税等の社会保険料控除を申告することができます。
ただし、年金からの特別徴収でお支払いいただいた場合は、支払った本人のみが申告を行うことができ、75歳以上の方を所得税上の扶養の対象としていても、年金から特別徴収された保険料を控除の対象とすることはできません。
しかしながら、口座振替による納付を申し出された場合は、口座振替により保険料を支払った世帯主又は配偶者等が社会保険料控除を申告することができるようになります。
お住まいの市町村の担当窓口にお申し出いただいた後、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを行いますが、口座振替への変更となる時期は、お申し出いただく時期により異なりますので、ご了承ください。
保険料の減免
次に掲げる事項に該当する方は、申請により保険料がされる場合があります。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。
・被保険者又は被保険者の世帯の生計を主として維持する者が災害により住宅家財又はその他財産について著しい損害を受けたとき
・被保険者の世帯の生計を主として維持する者が死亡した、心身に重大な障害を受けた、または長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したとき
・被保険者又は被保険者の世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
・被保険者又は被保険者の世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
・被保険者が刑事施設等に入所し、給付制限を受けたとき
資格証明書・短期被保険者証
特別な理由がなく被保険者が保険料を滞納した場合には、通常と比較して有効期限の短い被保険者 証(短期被保険者証)を発行することとなります。
また、滞納発生後1年を経過した滞納者に対しては、特別の事情のない限り、被保険者証の返還を求め、資格証明書の交付を行い、医療機関の窓口で医療費全額をお支払いただくことになります。
事情により保険料が納められない場合は、必ずお住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。